通称名でのインボイス登録
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書(いわゆるインボイス)制度が始まります。
インボイス制度に登録した事業者は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で、氏名等が公表されます。
しかし、個人事業主の中には、結婚前の氏(いわゆる旧姓)で仕事をしていたり、外国人で日本式の氏で仕事をしている人など、通称名で仕事をしている方がいます。
そのような方で、インボイスについて、本名ではなく、通称名での公表を希望する方は、手続をすることにより、通称名と本名を併記して公表したり、通称名のみを公表することができます。
通称名での公表ができることは良いことですが、手続は簡単ではありません(住民票に旧氏や通称名を記載してもらう必要があります)。旧姓を通称名として使用している人の一定数が結婚して、姓を変えた女性であることを考えると、この点からも夫婦別姓の早期実現が期待されます。