18歳成人と養育費
成年年齢が18歳に
2022年4月1日から、民法が改正され、成年年齢が18歳になります。
養育費との関係
養育費について、「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取り決めがされていることがあります。取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからすると、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また、養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成人に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負います。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(平成30年度司法研究)でも同様の見解が示されています。
家庭裁判所では
現在、家庭裁判所では、養育費は「20歳に達するまで払う」とされることが多いです。近時は、大学卒業時までとする例も多くなってきました。
今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「22歳に達した後、初めて到来する3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めるとよいでしょう。